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ドイツの書籍奥付ページ:Impressum要件+無料ジェネレーター

ドイツの印刷書籍にはImpressumが必要です。出版社または著者の氏名と住所に加え、EU製品安全規則で求められる連絡先情報を記載します。このツールでは、そのページをドイツ語で作成し、各項目を説明します。

このガイドは法的助言ではありません。ご自身の状況に関する詳細を正確に確認したい場合は、弁護士にご相談ください。

ドイツのImpressumに含まれる内容

ドイツの書籍にはImpressumと呼ばれる奥付ブロックがあり、印刷書籍ではタイトルページ裏、電子書籍では通常巻末に配置されます。そこには書籍の責任主体と連絡先が記載され、著作権表示とともに掲載されます。翻訳書の場合は、原著作品名およびドイツ語版の権利情報も記載されます。

このページには二つの別個の義務があります。一つは書籍内にImpressumを印刷すること、もう一つはドイツ国内の出版社にのみ適用される、Deutsche Nationalbibliothekへの納本です。一方はページ上の記載、もう一方は現物の送付です。

法的に必要な事項

印刷書籍については、ドイツの各州にほぼ同一内容のImpressum規定を含む出版法があります(代表的な条文としてバーデン=ヴュルテンベルク州出版法第8条があります)。そこでは次の事項が求められます:

  • 出版社の名称と郵送先住所。自費出版の書籍の場合は、ご自身の氏名と住所になります。法律で求められているのは氏名と住所のみであり、ドイツの住所である必要は明記されていません。ただし、私書箱ではなく実在する番地付きの住所である必要があります。
  • 印刷業者の名称と住所。

自宅の住所や本名を記載したくない場合は、ドイツでは法的に有効な転送先住所を提供しているサービスがあります(例えば、こちらは月額4.50ユーロです)。

印刷業者の記載は、ほとんどの場合自動的に対応されます。多くのセルフパブリッシャーと同様にKDPやIngramSparkを利用して印刷する場合、各冊子の印刷場所を示すページがサービス側で追加されるため、印刷業者欄は空欄のままで構いません。印刷業者と直接契約する場合のみ、慣例的な「Druck und Bindung」の行に自分で記載します。

2024年12月以降、EU一般製品安全規則(GPSR)により、EUで販売される紙の書籍には独自の表示事項が追加されています。

  • あなたの氏名、郵送先住所、および連絡用メールアドレス。
  • EU域外に拠点がある場合:その書籍の製品安全責任を負う、EU域内に所在する責任者の氏名および連絡先。

これらのGPSR上の義務は書籍の製造者に課されるものであり、以下の責任者セクションで説明するとおり、プリントオンデマンドでは製造者はあなたではなく印刷サービス事業者です。

州の出版法が、海外在住でAmazonを通じて印刷するセルフパブリッシャーにも適用されるかどうかは、実際のところ未確定であり、いずれの立場にも判例は存在しません。実務上は、いずれにしても奥付情報を記載するべきです。費用はかからず、製品安全規則によってその大部分は別途求められており、またドイツの読者や出版業界でも期待されているためです。

EU責任者は必要ですか?

ほとんどのセルフパブリッシャーにとって、その必要はありません。プリント・オン・デマンドサービスは、自社が制作する書籍の印刷業者兼製造業者であるため、GPSRへの適合は彼らが対応すべき事項です。私たちはAmazonに直接確認し、KDPサポートから「あなたが何かをする必要はない」と書面で回答を受け取りました(回答はフランス語でしたが、以下は当社による翻訳です):

KDPのペーパーバックおよびハードカバー書籍については、Amazonが印刷業者であり製造業者です。[...] KDP書籍のためにEU責任者を指定する必要はありません。[...] 責任者および製造業者の詳細は、Amazonの商品詳細ページ内の「商品の安全性とリソース」セクションに表示されます。これらは書籍内ではなく、商品ページに掲載されます。[...] 著作権ページにGPSR情報を追加する必要はありません。

IngramSparkも、自社が独占的に印刷を行う書籍については同じ対応を自動的に行いますが、同じISBNの書籍が他社でも印刷されている場合、その適用はなくなります。別のサービスで印刷する場合は、出版前にGPSRへの対応方法を確認してください。ほとんどの場合、同様の形で対応しているはずです。

状況が変わるのは、従来型の印刷会社を利用して自分で印刷を手配する場合のみです。その場合、あなたが製造者となるため、インプリント(Impressum)にはあなたの連絡用メールアドレスと、EU域外に拠点がある場合はEU域内の責任者の氏名および住所を記載する必要があります。これらの記載を追加するには、下のジェネレーターで「自分で印刷を手配します(プリント・オン・デマンドは利用しません)」にチェックを入れてください。EU域内で記載できる知人がいない場合は、責任者サービスを提供する専門業者が年額料金で連絡先を提供しています。参考までに、ドイツやEU内の他国で、責任者の記載不足を理由にインディー作家が罰金や訴追を受けた事例は確認できませんでした。現実的なリスクとしては、マーケットプレイスで商品リストが削除される程度です。

電子書籍はこの義務の対象外であるため、このツールではGPSRの記載を紙版のフォーマットにのみ追加します。

任意の項目とは

ページ上のその他の記載は、法律上の義務というより出版上の慣行です。ドイツでは著作権保護は自動的に発生するため、以下の記載は権利を新たに生み出すものではなく、所有権を示すためのものです。

  • 「© 2026 Author」のような © 表記。
  • 「Alle Rechte vorbehalten(無断転載禁止)」の表記。簡潔な形式でも、長い定型文でも構いません。
  • 「1. Auflage 2026」のような版表示。
  • ISBN(法的要件ではなく、流通上の要件)。
  • 翻訳書の場合:「Die Originalausgabe erschien unter dem Titel …(原著は…のタイトルで出版された)」という原版情報の記載と、原著の © 表記に加えて、ドイツ語版用の2つ目の © 表記。

商業出版の書籍で見かける「Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek(ドイツ国立図書館書誌情報)」の段落も任意です。また、実際に国立書誌に登録される書籍にのみ適した記載であり、海外のセルフ出版書籍は通常登録されません。省略して構いません。

ドイツ国立図書館(Deutsche Nationalbibliothek)に納本する必要はありますか?

ほとんどのセルフパブリッシャーにとって、そしてドイツに拠点がない限り、その必要はありません。法定納本とは、ドイツ国立図書館に冊子を提出する義務であり、書籍内に印刷する記載事項ではありません。DNBG第15条に基づき、この義務はドイツ国内に所在地、事業所、または主たる居住地を有する出版社に課されます。そのため、海外からセルフ出版する場合は送付義務はありません。もっとも、自身のドイツ語版を国立コレクションに収蔵したい場合には、自発的な寄贈は歓迎されています。

ドイツ在住で自著を出版する場合、この義務は適用されます。出版後1週間以内に2部を自主的に納本する必要がありますが、25部未満の印刷部数であれば電子納本が認められており、これはほとんどのプリント・オン・デマンド書籍に該当します。電子書籍はDNBポータルを通じて1回納本します。

プリント・オン・デマンド:KDPとIngramSpark

プリント・オン・デマンドを利用する場合には、2つ注意点があります。まず、出版社としてAmazonを記載してはいけません。出版社はあなた自身、またはあなたのインプリントであり、Amazonはあくまで印刷サービスです。また、KDPもIngramSparkもドイツ国立図書館への納本は代行しないため、寄贈を希望する場合は自分で行う必要があります。

最終確認日:2026年7月21日

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よくある質問

ドイツで販売される書籍にImpressumは必要ですか?

ドイツ各州の出版法では、印刷書籍に印刷業者とともに出版社(または個人出版の場合は著者)の氏名および郵送先住所を記載することが求められています。海外在住でAmazonを通じて印刷する個人出版者にもこれが適用されるかは法的に明確ではありませんが、実務上はImpressumを記載することが推奨されます。一般的に期待されているものであり、その多くはEU製品安全規則でも重複して求められているためです。

GPSRとは何ですか? また、自分の奥付ページに影響しますか?

EU 一般製品安全規則では、印刷物に氏名、郵送先住所、連絡先メールアドレスを記載し、製造業者が EU 域外にある場合には EU 域内責任者を置くことが求められています。プリント・オン・デマンド書籍では、これらはサービス側が対応します。Amazon KDP と IngramSpark は製造業者として扱われ、必要な情報は商品ページに記載されるため、あなたがページに何かを追加する必要はありません。このブロックが関係するのは、自分で印刷を手配する場合のみです。

©表記やISBNを記載する必要がありますか?

どちらもドイツでは法的義務ではありません。著作権保護は自動的に発生し、ISBNは法的要件ではなく流通上の要件です。それでも、どちらも慣例として記載する価値があります。

自分の本をドイツ国立図書館(Deutsche Nationalbibliothek)に納本する必要がありますか?

納本義務は、ドイツ国内に本社、事業所、または主たる居住地を持つ出版社に適用されます。海外在住のセルフパブリッシャーには納本義務はありませんが、図書館では任意での納本も歓迎しています。

電子書籍にImpressum(インプリント)は必要ですか?

出版法上のインプリント表示義務は紙の出版物に適用され、電子書籍には適用されません。商業的な電子書籍販売では慣例として提供者情報を記載することが一般的ですが、厳格な法的義務ではないため、このツールでは電子書籍形式においてそれを省略しています。

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